創価学会 vs SNS(旧Twitter):表現の自由を巡る法廷バトルの真相

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x(旧Twitter)での訴訟

創価学会は、SNSでの批判的投稿に対して著作権侵害を理由に裁判を起こしましたが、敗訴しました12

具体的には、創価学会が学会員の男性を相手取り、419万円の損害賠償を求めた裁判で、2024年9月26日に東京地裁が創価学会の請求を棄却する判決を下しました1。この裁判の概要は以下の通りです。

  1. 被告の男性は創価学会員で、2018年10月から2019年10月にかけて聖教新聞の記事をスマートフォンで撮影し、その記事への批判をX(旧Twitter)に投稿していました12
  2. 創価学会は、これらの投稿が学会の活動を侮辱的・揶揄的に批評する目的で行われており、著作権を侵害したと主張して提訴しました1
  3. 東京地裁の中島基至裁判長は、男性の投稿について「公正な慣行で、引用の目的上、正当な範囲内のものと認めるのが相当である」として、著作権法で定められた「著作物の引用」にあたると判断しました12
  4. 裁判所は創価学会の主張を全面的に退け、「原告の請求は理由がない」と指摘しました2

この判決は、SNS上での表現の自由を認める重要な判断となりました2。創価学会は判決を不服とし、控訴する方針を示しています2

「絶対性」や「自我を強く持つこと」は、不確実性の時代には苦しみの原因となります。

確信ではなく無我になることで、変化の激しい時代を巧みに生き抜いていける方法を示唆してくれる良書です。

是非、手にとって読んでみてください。新たな一歩を導いてくれるでしょう。